宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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法及び令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
  1. 一 法第5条第4項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により関係都府県の意見を聴き、及び都市計画区域を指定すること。
  2. 二 法第22条第1項に規定する2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る国土交通大臣の定める都市計画に関する法第17条第1項及び第2項第18条第1項及び第2項第19条第3項及び第5項並びに第20条第1項法第21条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)第21条第1項第23条第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第25条第1項第26条第3項第28条第1項、第87条の規定による権限
  3. 三 国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において定められる都市再生特別地区に関する都市計画に関する法第18条第3項及び法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項(法第21条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による権限
  4. 四 国の機関が施行する都市計画事業に関する法第59条第3項及び第6項法第63条第2項において準用する場合を含む。)第60条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。)第60条の2第2項第62条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。)第63条第1項第72条第3項第81条第1項から第3項まで並びに第82条第1項並びに令第42条第2項の規定による権限
  5. 五 法第76条の規定により社会資本整備審議会に諮問すること。
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前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
  1. 一 法第6条第5項の規定により必要な報告を求めること。
  2. 二 法第24条第1項及び第2項同条第3項において準用する第23条第1項第2項及び第5項並びに第24条第4項の規定による権限
  3. 三 法第80条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をし、及び同条第2項の規定による技術的援助をすること。
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