宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第38条の2(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
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法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第1号の政令で定める行為は、第36条の8各号に掲げる行為とする。
施行規則
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