宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第19条(市町村の都市計画の決定)
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市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。
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市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
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市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
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都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
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都道府県知事は、第3項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
施行令
施行規則
第13条(地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの)
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法第19条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。地区計画等事項地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)
  1. 一 地区計画の位置及び区域
  2. 二 地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模
  3. 三 再開発等促進区又は開発整備促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの
    1. 法第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模
    2. 土地利用に関する基本方針
  4. 四 建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
    1. 建築物等の用途の制限
    2. 建築物の容積率の最高限度
  5. 五 再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ハに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)
    1. 建築物等の用途の制限
    2. 建築物の容積率の最高限度
    3. 建築物の建蔽率の最高限度
  6. 六 法第12条の11に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界
  7. 七 法第12条の12に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域市街化調整区域内において定める地区計画
  8. 一 地区計画の位置及び区域
  9. 二 当該地区計画の目標
  10. 三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
  11. 四 地区施設の配置及び規模
  12. 五 建築物等に関する事項のうち、建築物の緑化率の最低限度、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの
  13. 六 法第12条の11に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界防災街区整備地区計画
  14. 一 防災街区整備地区計画の位置及び区域
  15. 二 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模又はその区域
  16. 三 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
  17. 一 歴史的風致維持向上地区計画の位置及び区域
  18. 二 当該区域の土地利用に関する基本方針(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第3項第2号に掲げる事項に係る部分を除き、都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
  19. 三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第1号に規定する地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模
  20. 四 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
  21. 一 沿道地区計画の位置及び区域
  22. 二 沿道の整備に関する方針
  23. 三 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設のうち次に掲げるものの配置及び規模
    1. 緑地その他の緩衝空地
    2. 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のもの
  24. 四 沿道再開発等促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの
    1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項第1号に規定する施設の配置及び規模
    2. 土地利用に関する基本方針
  25. 五 建築物等に関する事項(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものにあつては、これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
    1. 建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。次号イにおいて同じ。)の最低限度
    2. 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限
    3. 建築物等の高さの最低限度
    4. 建築物の容積率の最高限度
    5. 建築物等の用途の制限
  26. 六 沿道再開発等促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ホに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)
    1. 建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度
    2. 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限
    3. 建築物等の高さの最低限度
    4. 建築物の容積率の最高限度
    5. 建築物の建蔽率の最高限度
  27. 一 集落地区計画の位置及び区域
  28. 二 当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針
  29. 三 集落地域整備法第5条第3項の集落地区施設の配置及び規模
  30. 四 建築物等に関する事項のうち、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの
第59条の4(指定都市の定める都市計画の協議の申出)
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法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
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