宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第48条(都市計画事業等の認可等の告示の方法)
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法第62条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。
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