宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令
令第36条の2(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
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法第50条第3項の口頭審理については、行政不服審査法施行令第2条の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
施行規則
第38条の2(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
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令第36条の2において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。