宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第57条の7(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)
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法第75条の9第2項において準用する法第21条の2第3項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。
  1. 一 都市計画の素案
  2. 二 法第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類
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第13条の4第2項及び第3項の規定は、前項の規定による提出について準用する。
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