宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第38条の3(市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
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法第52条の3第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
  1. 一 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示すること。
  2. 二 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を土地建物等の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。
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前項第1号の規定による掲示は、法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
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