宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

第57条の2へ都市計画法施行規則 - 条文一覧第57条の4へ
規則第57条の3(都市施設等整備協定の締結の公告)
1
法第75条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
  1. 一 都市施設等整備協定の名称
  2. 二 協定都市施設等の名称及び位置
  3. 三 都市施設等整備協定の縦覧場所
第57条の2へ第57条の4へ