宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第10条の4(被災市街地復興推進地域)
1
都市計画区域については、都市計画に、被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定による被災市街地復興推進地域を定めることができる。
2
被災市街地復興推進地域については、都市計画に、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
3
被災市街地復興推進地域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。
施行令
施行規則
第4条の5(被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項)
1
法第10条の4第2項の政令で定める事項は、区域の面積とする。