宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第14条(法第21条第2項の政令で定める軽易な変更)
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法第21条第2項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  1. 一 法第17条第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の変更
  2. 二 法第18条第3項の規定 次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
    1. 名称の変更
    2. 位置、区域、面積又は構造の変更
    3. 一団地の官公庁施設に関する都市計画における公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更
  3. 三 法第19条第3項の規定 次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
    1. 名称の変更
    2. 位置、区域、面積又は構造の変更
    3. 一団地の住宅施設に関する都市計画における住宅の低層、中層若しくは高層別の予定戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住宅の配置の方針の変更
施行規則
第13条(都市計画の軽易な変更)
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令第14条第2号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
  1. 一 区域区分に関する都市計画 区域区分のための土地の境界とされている鉄道その他の施設又は河川、崖その他の地形若しくは地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が4ヘクタール未満であるもの
  2. 二 地域地区法第8条第1項第4号の二に掲げる地区及び同項第9号に掲げる地区のうち港湾法第2条第2項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るものに限る。)に関する都市計画 次に掲げる変更に伴う位置、区域又は面積の変更
    1. 区域の境界とされている道路、鉄道、空港、公園、緑地又は河川の位置の変更で、それぞれ、次号から第7号までに掲げる区域の変更に相当するもの
    2. 区域の境界とされている自動車ターミナルの位置の変更で、区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が2,000平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の20パーセント未満であるものに限る。)であるもの
    3. 区域の境界とされている墓園の位置の変更で、区域の変更(面積の変更を伴わない区域の変更、面積の拡張に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の20パーセント未満であるもの及び区域の境界の整正をするために行う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が2,500平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の10パーセント未満であるものに限る。)であるもの
    4. 区域の境界とされている下水道の位置の変更で、区域の変更(道路の区域内の下水管渠きよの区域の変更及び処理施設又はポンプ施設の区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が2,000平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の20パーセント未満であるものに限る。)であるものに限る。)であるもの
    5. 区域の境界とされている崖その他の地形又は地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)
  3. 三 道路に関する都市計画 次に掲げる位置又は区域の変更。ただし、イ及びロに掲げるものにあつては、当該変更に係る区間内に交通広場又は他の道路若しくは鉄道と立体で交差する箇所を含むものを除く。
    1. 線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが100メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの(起点又は終点の変更を伴うものにあつては、変更前の起点又は終点において道路が同一平面で4以上交会するもの及び起点又は終点の移動距離が100メートル以上であるものを除く。)
    2. 拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの
    3. イ又はロに掲げる変更に伴う他の道路の起点又は終点の変更(起点又は終点の移動する距離が100メートル以上であるものを除く。)による当該他の道路の位置又は区域の変更
    4. 道路を支える法面その他の構造物の形状の変更による位置又は区域の変更
    5. 他の道路の廃止又は位置若しくは区域の変更に伴う隅切りの縮小又は廃止による位置又は区域の変更
  4. 四 都市高速鉄道に関する都市計画
    1. 起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが100メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの(当該区間内に停車場又は車庫を含むものを除く。)
    2. 停車場又は車庫の区域以外の区域における拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの
    3. 停車場又は車庫の位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が20メートル未満であるもの
  5. 五 空港に関する都市計画 位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が4,000平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の20パーセント未満であるもの
  6. 六 公園及び緑地に関する都市計画 次に掲げる位置、区域又は面積の変更。ただし、鉄道、道路又は河川が区域を分断することとなるものを除く。
    1. 面積の変更を伴わない位置又は区域の変更
    2. 面積の拡張又はこれに伴う位置若しくは区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の20パーセント未満であるもの
    3. 区域の境界の整正をするために行う位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が2,500平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の10パーセント未満であるもの
  7. 七 河川に関する都市計画
    1. 起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が100メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの
    2. 拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの
  8. 八 一団地の官公庁施設に関する都市計画
    1. 位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が4ヘクタール未満であり、かつ、変更前の面積の10パーセント未満であるもの
    2. 公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの

第13条の2
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令第14条第3号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
  1. 一 法第8条第1項第1号に掲げる地域に関する都市計画 位置、区域又は面積の変更で、区域区分の変更に伴い市街化区域から除外される土地の区域を当該地域の区域から除外したにとどまると認められるもの
  2. 二 道路に関する都市計画 前条第3号に掲げる位置又は区域の変更。ただし、当該変更に係る区間の道路の区域が国若しくは地方公共団体(当該変更をする市町村を除く。)が管理する他の道路又は当該他の道路以外の都市計画施設(当該変更をする市町村の都市計画において定められたものを除く。第4号において同じ。)の区域に接し、又は重複するものを除く。
  3. 三 都市高速鉄道に関する都市計画 前条第4号に掲げる位置又は区域の変更。ただし、当該変更に係る区間の都市高速鉄道の区域が当該都市高速鉄道以外の都市計画施設(当該変更をする市の都市計画において定められたものを除く。)の区域に接し、又は重複するものを除く。
  4. 四 公園及び緑地に関する都市計画 前条第6号に掲げる位置、区域又は面積の変更。ただし、当該変更に係る区域が他の都市計画施設の区域と重複するものを除く。
  5. 五 一団地の住宅施設に関する都市計画
    1. 住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数の変更で、当該変更による予定戸数の合計の変更が200戸未満であり、かつ、変更前の予定戸数の合計の10パーセント未満であるもの
    2. 公共施設、公益的施設又は住宅の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの
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