宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第20条(法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物)
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法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
  1. 一 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵ふ卵育雛すう施設、搾さく乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
  2. 二 堆たい肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
  3. 三 家畜診療の用に供する建築物
  4. 四 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物
  5. 五 前各号に掲げるもののほか、建築面積が90平方メートル以内の建築物
施行規則
関連する条項はありません。
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