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規則第20条
(道路の幅員)
1
令第25条
第2号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が1,000平方メートル未満のものにあつては六メートル
(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、八メートル)
、その他のものにあつては九メートルとする。
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