宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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法第40条第3項の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を求めようとする者は、法第36条第3項の規定による公告の日から起算して3月以内に、国土交通省令で定める書類を国又は当該地方公共団体に提出しなければならない。
施行規則
第33条(費用の負担の協議に関する書類)
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令第33条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が法第36条第3項に規定する公告の日において当該費用の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。
  1. 一 費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名
  2. 二 負担を求めようとする額
  3. 三 費用の負担を求めようとする土地の法第36条第3項に規定する公告の日における所在、地番、地目及び面積
  4. 四 費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎
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