宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第57条の4(土地建物等の先買い等)
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施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第52条の3の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは「施行予定者が定められている都市施設又は市街地開発事業に関する」と、「当該市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「当該都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と、同条第2項中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。
施行令
施行規則
第42条(公告の方法等)
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法第52条の3第1項法第57条の4において準用する場合を含む。)第57条第1項第60条の2第2項第66条又は第81条第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
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国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長法第55条第4項の規定により、法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第60条の2第2項第57条第1項第52条の3第1項法第57条の4において準用する場合を含む。)又は第66条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。
第43条の2(施行予定者の公告事項)
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法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、第38条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「市街地開発事業等予定区域」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設又は市街地開発事業」と、同条第3号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

第43条の3(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
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法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第38条の3第1項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

第43条の4(有償譲渡の届出事項等)
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法第57条の4において準用する法第52条の3第2項の国土交通省令で定める事項は、第38条の4第1項に規定する事項とする。
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法第57条の4において準用する法第52条の3第2項の規定による届出は、別記様式第九の3の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

第58条(公告の内容等の掲示)
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法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第57条第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日まで、法第60条の2第2項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から10日間、法第66条の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。
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