宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  1. 一 休止し、又は廃止しようとする講習事務の範囲
  2. 二 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 三 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 四 休止又は廃止の理由
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