宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第55条(許可の基準の特例等)
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都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。)の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。)内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず、第53条第1項の許可をしないことができる。ただし、次条第2項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における建築物の建築については、この限りでない。
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都市計画事業を施行しようとする者その他政令で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の規定による土地の指定をすべきこと又は次条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
3
都道府県知事等は、前項の規定により土地の指定をすべきことを申し出た者を次条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めることができる。
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都道府県知事等は、第1項の規定による土地の指定をするとき、又は第2項の規定による申出に基づき、若しくは前項の規定により、次条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
施行令
施行規則
第38条(法第55条第2項の政令で定める者)
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法第55条第2項の政令で定める者は、都道府県及び市町村とする。

第42条(公告の方法等)
2
国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長法第55条第4項の規定により、法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)、施行予定者又は施行者は、法第60条の2第2項第57条第1項第52条の3第1項法第57条の4において準用する場合を含む。)又は第66条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。
第40条(事業予定地の指定等の公告)
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法第55条第4項の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。
  1. 一 法第55条第1項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定をする場合 当該都市計画施設の種類及び名称並びに当該指定に係る土地の区域
  2. 二 法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方を定める場合 当該相手方の氏名及び住所、当該相手方に対し申出又は届出をすべき土地の区域並びに当該土地の区域に係る都市計画施設又は市街地開発事業の種類及び名称

第41条(都道府県知事等及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項)
1
法第57条第1項の規定により都道府県知事等法第55条第4項の規定により法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 市街地開発事業又は法第55条第1項の規定による指定に係る都市計画施設の種類及び名称
  2. 二 法第57条第2項本文の規定による届出の相手方の氏名及び住所
  3. 三 届出をすべき土地の所在
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