宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第38条の2の4(施行予定者の公告事項)
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法第52条の3第1項の規定により施行予定者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 市街地開発事業等予定区域の種類及び名称
  2. 二 施行予定者の名称及び住所
  3. 三 市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所在
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