宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第19条(許可を要しない開発行為の規模)
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法第29条第1項第1号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等法第29条第1項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村法第33条第6項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第22条の3第23条の3及び第36条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。第一欄第二欄第三欄第四欄市街化区域1,000平方メートル市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合300平方メートル以上1,000平方メートル未満区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域3,000平方メートル市街化の状況等により特に必要があると認められる場合300平方メートル以上3,000平方メートル未満
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都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「1,000平方メートル」とあるのは、「500平方メートル」とする。
  1. 一 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
  2. 二 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
  3. 三 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
施行規則
関連する条項はありません。
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