宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第69条(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
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都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
施行令
施行規則
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