宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令
令第10条(法第15条第1項第6号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)
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法第15条第1項第6号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。
- 一 土地区画整理法による土地区画整理事業で施行区域の面積が50ヘクタールを超えるもの
- 二 都市再開発法による市街地再開発事業で施行区域の面積が3ヘクタールを超えるもの
- 三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業で施行区域の面積が20ヘクタールを超えるもの
- 四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が3ヘクタールを超えるもの
施行規則
関連する条項はありません。