宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第29条の7(市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)
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法第34条第8号の二法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等法第33条第1項第8号に規定する災害危険区域等をいう。)及び急傾斜地崩壊危険区域とする。
施行規則
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