宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第56条(土地の買取請求の手続)
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法第68条第1項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の4の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
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