宅建六法(仮称) - 都市計画法

1
第50条第1項前段に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。
2
開発審査会は、委員5人以上をもつて組織する。
3
委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関し優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命する。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
  1. 一 破産者で復権を得ない者
  2. 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
5
都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
6
都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
  1. 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
7
委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第50条第1項前段に規定する審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
8
第2項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。
施行令
施行規則
第43条(開発審査会の組織及び運営に関する基準)
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法第78条第8項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  1. 一 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。
  2. 二 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
  3. 三 開発審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。
  4. 四 開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによるものとする。
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