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都市計画法
第62条
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参考
法第62条
(都市計画事業の認可等の告示)
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、
第59条
の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に、
第60条第3項
第1号及び第2号に掲げる図書の写しを送付しなければならない。
2
市町村長は、前項の告示に係る事業施行期間の終了の日又は
第69条
の規定により適用される土地収用法第30条の2の規定により準用される同法第30条第2項の通知を受ける日まで、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書の写しを当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
×
施行令
施行規則
第48条
(都市計画事業等の認可等の告示の方法)
1
法第62条第1項
(
法第63条第2項
において準用する場合を含む。)
の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。
第49条
(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)
1
市町村長は、
法第62条第1項
(
法第63条第2項
において準用する場合を含む。)
の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
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