宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第10条の3(遊休土地転換利用促進地区)
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都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。
- 一 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当していること。
- 二 当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。
- 三 当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。
- 四 おおむね5,000平方メートル以上の規模の区域であること。
- 五 当該区域が市街化区域内にあること。
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遊休土地転換利用促進地区については、都市計画に、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
施行令
施行規則
第4条の3(法第10条の3第1項第1号の政令で定める要件)
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法第10条の3第1項第1号の政令で定める要件は、当該区域内の土地が相当期間にわたり次に掲げる条件のいずれかに該当していることとする。
- 一 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
- 二 住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物(第三章第一節を除き、以下「建築物等」という。)の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
第4条の4(遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項)
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法第10条の3第2項の政令で定める事項は、区域の面積とする。