宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

第29条へ都市計画法施行令 - 条文一覧第29条の3へ
令第29条の2(条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)
1
法第33条第3項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 第25条第2号、第3号若しくは第5号から第7号まで、第27条第28条第2号から第6号まで又は前3条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
  2. 二 第25条第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限度について、12メートル(小区間で通行上支障がない場合は、六メートル)を超えない範囲で行うものであること。
  3. 三 第25条第3号の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積について行うものであること。
  4. 四 第25条第5号の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度について、5.5メートルを下らない範囲で行うものであること。
  5. 五 第25条第6号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところによるものであること。
    1. 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類を、公園に限定すること。
    2. 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は1箇所当たりの面積の最低限度を定めること。
    3. 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、六パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。
  6. 六 第25条第7号の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令で定めるところにより、設置すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは1箇所当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度(六パーセントを超えない範囲に限る。)について行うものであること。
  7. 七 第27条の技術的細目に定められた制限の強化は、20ヘクタール未満の開発行為においてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的施設を配置すべき開発行為の規模について行うものであること。
  8. 八 第28条第2号から第6号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、これらの規定のみによつては開発行為に伴う崖がけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。
  9. 九 第28条の2第1号の技術的細目に定められた制限の強化は、保存の措置を講ずべき樹木又は樹木の集団の要件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要があると認められる場合に行うものであること。
  10. 十 第28条の2第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする土地の面積の最低限度について行うものであること。
  11. 十一 第28条の3の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、20メートルを超えない範囲で国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。
  12. 十二 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。
2
法第33条第3項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 第25条第2号又は第6号の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がない範囲で行うものであること。
  2. 二 第25条第2号の技術的細目に定められた制限の緩和は、既に市街地を形成している区域内で行われる開発行為において配置すべき道路の幅員の最低限度について、四メートル(当該道路と一体的に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が四メートルを超える場合には、当該幅員)を下らない範囲で行うものであること。
  3. 三 第25条第6号の技術的細目に定められた制限の緩和は、次に掲げるところによるものであること。
    1. 開発区域の面積の最低限度について、1ヘクタールを超えない範囲で行うこと。
    2. 地方公共団体その他の者が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に行うこと。
施行規則
第27条の4(令第29条の2第1項第12号の国土交通省令で定める基準)
1
令第29条の2第1項第12号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  1. 一 第24条第25条第2号、第26条第4号又は第27条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
  2. 二 第24条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と異なる基準を定めるものであること。
  3. 三 第25条第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、公園の利用者の安全の確保を図るため必要があると認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者の安全を図るための措置が講ぜられていることを要件とするものであること。
  4. 四 第26条第4号の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水施設のうち暗渠きよである構造の部分の内径又は内のり幅について行うものであること。
  5. 五 第27条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、同条各号の規定のみによつては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。
第29条へ第29条の3へ