宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令
令第28条の2
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- 一 高さが10メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団については、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び法第33条第1項第2号イからニまで(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
- 二 高さが一メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行う部分(道路の路面の部分その他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。)について表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられていること。
施行規則
第16条(開発許可の申請)
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第2項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。図面の種類明示すべき事項縮尺備考現況図地形、開発区域の境界、開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設並びに令第28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団及び同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況2,500分の1以上
- 一 等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。
- 二 樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあつては、規模が1ヘクタール(令第23条の3ただし書の規定に基づき別に規模が定められたときは、その規模)以上の開発行為について記載すること。土地利用計画図開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状
- 一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけについて作成すること。
- 二 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。擁壁の断面図擁壁の寸法及び勾こう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法
- 五 前条第4号の資金計画は、別記様式第三の資金計画書により定めたものでなければならない。
第23条の2(樹木の集団の規模)
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令第28条の2第1号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が300平方メートルとする。