宅建六法(仮称) - 都市計画法

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都市計画事業については、土地収用法第29条及び第34条の6(同法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第29条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により事業の認定が効力を失うべき理由に該当する理由があるときは、前条第1項の規定にかかわらず、その理由の生じた時に同法第26条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつたものとみなして、同法第8条第3項、第35条第1項、第36条第1項、第39条第1項、第46条の2第1項、第71条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)及び第89条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
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権利取得裁決があつた後、第62条第1項第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示に係る事業施行期間を経過するまでに明渡裁決の申立てがないときは、その期間を経過した時に、すでにされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。
施行令
施行規則
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