宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第37条の2(法第53条第1項第3号の政令で定める行為)
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法第53条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
施行規則
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