宅建六法(仮称) - 都市計画法

第27条へ都市計画法 - 条文一覧第29条へ
参考法第28条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
1
国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2
前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3
前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
施行令
施行規則
第18条(収用委員会に対する裁決の申請)
1
法第28条第3項法第52条の4第2項法第57条の5において準用する場合を含む。)法第52条の5第3項法第57条の6第2項及び法第60条の3第2項において準用する場合を含む。)及び法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
  1. 一 裁決申請者の氏名及び住所
  2. 二 相手方の氏名及び住所
  3. 三 都市計画の種類(地域地区、都市施設、市街地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に関する都市計画にあつては、それぞれその種類)法第68条第1項の規定による土地の買取請求に係る場合にあつては、都市計画事業の種類)
  4. 四 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(土地の買取請求に係る場合にあつては、買取請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳)
  5. 五 協議の経過
第27条へ第29条へ