宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第11条の2(令第13条の表の国土交通省令で定める区域)
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令第13条の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項、防災街区整備地区計画の項、歴史的風致維持向上地区計画の項及び沿道地区計画の項の下欄に規定する国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域又は施行区域とする。
  1. 一 都市計画施設令第9条第2項第2号から第4号まで、第6号(排水管、排水渠きよその他の排水施設の部分を除く。)、第8号及び第9号に掲げる都市施設に係るものに限る。)の区域
  2. 二 市街地開発事業の施行区域(都道府県が定めた市街地開発事業に関する都市計画に係るものに限る。)
  3. 三 市街地開発事業等予定区域の区域(都道府県が定めた市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に係るものに限る。)
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