宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則
規則第43条の2(施行予定者の公告事項)
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法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、第38条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「市街地開発事業等予定区域」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設又は市街地開発事業」と、同条第3号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。