宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第58条の12(買取りに係る遊休土地の利用)
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地方公共団体等は、第58条の10の規定により買い取つた遊休土地をその遊休土地に係る都市計画に適合するように有効かつ適切に利用しなければならない。
施行令
施行規則
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