宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第18条(都道府県の都市計画の決定)
1
都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2
都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。
3
都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4
国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
施行令
施行規則
第12条(国の利害に重大な関係がある都市計画)
1
- 一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第6条の2第2項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項のうち第3号から第5号までに掲げるものに関する都市計画の決定の方針に限る。)
- 二 区域区分
- 三 法第8条第1項第4号の二又は第9号から第12号までに掲げる地域地区(同項第9号に掲げる地区にあつては港湾法第2条第2項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第8条第1項第12号に掲げる地区にあつては近郊緑地特別保全地区に限る。)
- 四 次に掲げる都市施設
- 道路法第3条の高速自動車国道若しくは一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路
- 都市高速鉄道
- 空港法第4条第1項第1号から第4号までに掲げる空港
- 国が設置する公園又は緑地
- 河川法第4条第1項に規定する一級河川
- 一団地の官公庁施設
- 五 法第12条の2第1項第5号に掲げる予定区域