宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第7条の5(再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設)
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法第12条の5第5項第1号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
施行規則
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