宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

第38条の9へ都市計画法施行令 - 条文一覧第39条へ
令第38条の10(遊休土地の買取りの協議を行う法人)
1
法第58条の10第1項の政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構とする。
施行規則
関連する条項はありません。
第38条の9へ第39条へ