宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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第25条から前条までに定めるもののほか、道路の勾こう配、排水の用に供する管渠きよの耐水性等法第33条第1項第2号から第4号まで及び第7号(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。
施行規則
第24条(道路に関する技術的細目)
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令第29条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾こう配が附されていること。
  2. 二 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠きよその他の適当な施設が設けられていること。
  3. 三 道路の縦断勾こう配は、九パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、12パーセント以下とすることができる。
  4. 四 道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
  5. 五 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。
  6. 六 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。
  7. 七 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。

第25条(公園に関する技術的細目)
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令第29条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 面積が1,000平方メートル以上の公園にあつては、2以上の出入口が配置されていること。
  2. 二 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。
  3. 三 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾こう配で設けられていること。
  4. 四 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。

第26条(排水施設に関する技術的細目)
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令第29条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。
  2. 二 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、崖がけ崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
  3. 三 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。
  4. 四 管渠きよの勾こう配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供する排水施設のうち暗渠きよである構造の部分にあつては、その内径又は内法のり幅が、20センチメートル以上のもの)であること。
  5. 五 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠きよである構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。
    1. 管渠きよの始まる箇所
    2. 下水の流路の方向、勾こう配又は横断面が著しく変化する箇所(管渠きよの清掃上支障がない箇所を除く。)
    3. 管渠きよの内径又は内法のり幅の120倍を超えない範囲内の長さごとの管渠きよの部分のその清掃上適当な場所
  6. 六 ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふたに限る。)が設けられていること。
  7. 七 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあつては深さが15センチメートル以上の泥溜ためが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続する管渠きよの内径又は内法のり幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。
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