宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第10条の3(法第16条第2項の政令で定める事項)
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法第16条第2項の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。
施行規則
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