宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第38条の2の3(堆積をした物件の飛散等を防止するための措置)
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令第36条の7の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置は、次に掲げるものとする。
  1. 一 堆積をした物件が飛散するおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。
    1. 当該物件の表面に覆いを設け、当該覆いが容易に移動しないように固定すること。
    2. 当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
  2. 二 堆積をした物件が流出するおそれがある場合にあつては、当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
  3. 三 物件の堆積に伴い汚水を生ずるおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。
    1. 当該物件の底面に覆いを設けること。
    2. 当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
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