宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第75条の4(開発許可の特例)
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都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定に第75条の2第1項第4号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為第29条第1項各号に掲げるものを除き、第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合にあつては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第29条第1項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
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前項の規定による同意を得た事項が定められた都市施設等整備協定が第75条の2第2項の規定により公告されたときは、当該公告の日に当該事項に係る施設整備予定者に対する第29条第1項の許可があつたものとみなす。
施行令
施行規則
第57条の4(開発行為に係る同意に関する協議)
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法第75条の4第1項の規定による協議の申出をしようとする都道府県又は市町村は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを法第29条第1項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
  1. 一 施設整備予定者及び協定都市施設等の整備の実施時期に関する事項を記載した書類
  2. 二 法第30条第1項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
  3. 三 法第30条第2項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書

第57条の5(開発行為に係る同意の基準)
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法第75条の4第1項の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。
  1. 一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行う場合 法第33条第1項各号同条第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。次号において同じ。)のいずれかに該当しないとき
  2. 二 市街化調整区域内において開発行為を行う場合 法第33条第1項各号のいずれかに該当しないとき又は法第34条各号のいずれにも該当しないとき
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