宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

1
法第81条第3項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあつては当該都道府県又は市の公報への掲載とする。
第59条へ第59条の3へ