宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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法第29条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、別記様式第二又は別記様式第二の2の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
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法第30条第1項第3号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。
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前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下次項及び次条において同じ。)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画(公共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。)を記載したものでなければならない。
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第2項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。図面の種類明示すべき事項縮尺備考現況図地形、開発区域の境界、開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設並びに令第28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団及び同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況2,500分の1以上
  1. 一 等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。
  2. 二 樹木若しくは樹木の集団又は表土の状況にあつては、規模が1ヘクタール令第23条の3ただし書の規定に基づき別に規模が定められたときは、その規模)以上の開発行為について記載すること。土地利用計画図開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状
  3. 一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけについて作成すること。
  4. 二 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。擁壁の断面図擁壁の寸法及び勾こう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法
  5. 五 前条第4号の資金計画は、別記様式第三の資金計画書により定めたものでなければならない。
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第2項の設計図には、これを作成した者が記名押印又は署名をしなければならない。
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