宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第20条(都市計画の告示等)
1
都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
2
都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。
3
都市計画は、第1項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。
施行令
施行規則
第12条(都市計画の図書の縦覧についての公告)
1
都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第20条第1項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第14条第1項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
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