宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第75条の2(都市施設等整備協定の締結等)
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都道府県又は市町村は、都市計画(都市施設、地区施設その他の国土交通省令で定める施設(以下この項において「都市施設等」という。)の整備に係るものに限る。)の案を作成しようとする場合において、当該都市計画に係る都市施設等の円滑かつ確実な整備を図るため特に必要があると認めるときは、当該都市施設等の整備を行うと見込まれる者第75条の4において「施設整備予定者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「都市施設等整備協定」という。)を締結することができる。
  1. 一 都市施設等整備協定の目的となる都市施設等(以下この項において「協定都市施設等」という。)
  2. 二 協定都市施設等の位置、規模又は構造
  3. 三 協定都市施設等の整備の実施時期
  4. 四 次に掲げる事項のうち必要なもの
    1. 協定都市施設等の整備の方法
    2. 協定都市施設等の用途の変更の制限その他の協定都市施設等の存置のための行為の制限に関する事項
    3. その他協定都市施設等の整備に関する事項
  5. 五 都市施設等整備協定に違反した場合の措置
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都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市施設等整備協定の写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。
施行令
施行規則
第57条の2(都市施設等)
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法第75条の2第1項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
  1. 一 高層住居誘導地区内の建築物(建築基準法第52条第1項第6号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上となることとなるもの
  2. 二 その全部又は一部を都市再生特別地区又は特定用途誘導地区において誘導すべき用途に供することとなる建築物その他の工作物
  3. 三 都市施設
  4. 四 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業又は工業団地造成事業の施行により整備されることとなる公共施設
  5. 五 市街地再開発事業の施行により整備されることとなる公共施設又は建築物
  6. 六 新都市基盤整備事業の施行により整備されることとなる新都市基盤整備法第2条第5項に規定する根幹公共施設
  7. 七 住宅街区整備事業の施行により整備されることとなる公共施設又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第28条第4号に規定する施設住宅
  8. 八 防災街区整備事業の施行により整備されることとなる公共施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。第12号において「密集市街地整備法」という。)第117条第5号に規定する防災施設建築物
  9. 九 地区施設
  10. 十 法第12条の5第5項第1号に規定する施設
  11. 十一 その全部又は一部を開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途に供することとなる特定大規模建築物
  12. 十二 密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する地区防災施設又は同項第2号に規定する地区施設
  13. 十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第1号に規定する地区施設
  14. 十四 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設
  15. 十五 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項第1号に規定する施設
  16. 十六 集落地域整備法第5条第3項に規定する集落地区施設

第57条の3(都市施設等整備協定の締結の公告)
1
法第75条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
  1. 一 都市施設等整備協定の名称
  2. 二 協定都市施設等の名称及び位置
  3. 三 都市施設等整備協定の縦覧場所
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