宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第52条の3(土地建物等の先買い等)
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前項の規定による公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け出なければならない。ただし、当該土地建物等の全部又は一部が文化財保護法第46条(同法第83条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるときは、この限りでない。
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前項の規定による届出があつた後30日以内に施行予定者が届出をした者に対し届出に係る土地建物等を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行予定者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
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第2項の規定による届出をした者は、前項の期間(その期間内に施行予定者が届出に係る土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地建物等を譲り渡してはならない。
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第3項の規定により土地建物等を買い取つた施行予定者は、当該土地に係る都市計画に適合するようにこれを管理しなければならない。
施行令
施行規則
第38条の2の4(施行予定者の公告事項)
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法第52条の3第1項の規定により施行予定者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
- 一 市街地開発事業等予定区域の種類及び名称
- 二 施行予定者の名称及び住所
- 三 市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所在
第38条の3(市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
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法第52条の3第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示すること。
- 二 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を土地建物等の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。
第38条の4(有償譲渡の届出事項等)
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法第52条の3第2項の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。
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法第52条の3第2項の規定による届出は、別記様式第九の3の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
第43条の2(施行予定者の公告事項)
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法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、第38条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「市街地開発事業等予定区域」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設又は市街地開発事業」と、同条第3号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。
第43条の3(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
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法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第38条の3第1項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。
第58条(公告の内容等の掲示)
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法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第57条第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日まで、法第60条の2第2項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から10日間、法第66条の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。