宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第37条の3(法第53条第1項第5号の政令で定める行為)
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法第53条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。
  1. 一 道路法第47条の18第1項第1号に規定する道路一体建物の建築
  2. 二 当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築
施行規則
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