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第19条の2
宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則
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規則第19条の2
(登録)
1
前条
第1号トの登録
(以下単に「登録」という。)
は、講習の実施に関する事務
(以下「講習事務」という。)
を行おうとする者の申請により行う。
2
登録を受けようとする者
(以下この条において「登録申請者」という。)
は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 講習事務を開始しようとする年月日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録申請者の略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
定款又は寄付行為及び登記事項証明書
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 登録申請者が
次条
各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
四 登録申請者の行う講習が
第19条の4第1項
各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類
五 その他参考となる事項を記載した書類
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