宅建六法(仮称) - 都市計画法

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法第35条の2(変更の許可等)
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開発許可を受けた者は、第30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第2項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
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前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
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開発許可を受けた者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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第31条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、第33条第34条前条及び第41条の規定は第1項の規定による許可について、第34条の2の規定は第1項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第47条第1項の規定は第1項の規定による許可及び第3項の規定による届出について準用する。この場合において、第47条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第2号から第6号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。
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第1項又は第3項の場合における次条第37条第39条第40条第42条から第45条まで及び第47条第2項の規定の適用については、第1項の規定による許可又は第3項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。
施行令
施行規則
第23条の2(開発行為を行うのに適当でない区域)
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法第33条第1項第8号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域をいう。第29条の7及び第29条の9第3号において同じ。)とする。

第23条の3(樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第9号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

第23条の4(環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第10号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。

第24条(輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第11号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、40ヘクタールとする。

第24条の2(申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第12号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。

第24条の3(工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第13号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。

第25条(開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目)
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法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。
  2. 二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、六メートル以上12メートル以下で国土交通省令で定める幅員(小区間で通行上支障がない場合は、四メートル)以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りでない。
  3. 三 市街化調整区域における開発区域の面積が20ヘクタール以上の開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第6号及び第7号において同じ。)にあつては、予定建築物等の敷地から250メートル以内の距離に幅員12メートル以上の道路が設けられていること。
  4. 四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、6.5メートル)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。
  5. 五 開発区域内の幅員九メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。
  6. 六 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあつては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
  7. 七 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあつては、国土交通省令で定めるところにより、面積が1箇所300平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上の公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場)が設けられていること。
  8. 八 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法第20条第1項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。

第26条
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法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管渠きよの勾こう配及び断面積が定められていること。
  2. 二 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。
  3. 三 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として、暗渠きよによつて排出することができるように定められていること。

第28条
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法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第7号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられていること。
  2. 二 開発行為によつて崖がけが生じる場合においては、崖がけの上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖がけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾こう配が付されていること。
  3. 三 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。
  4. 四 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね30センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。
  5. 五 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。
  6. 六 開発行為によつて生じた崖がけ面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。
  7. 七 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖がけ崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定める排水施設が設置されていること。

第28条の2
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法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第9号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 高さが10メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団については、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び法第33条第1項第2号イからニまで(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項と当該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
  2. 二 高さが一メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行う部分(道路の路面の部分その他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。)について表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられていること。

第29条の2(条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準)
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法第33条第3項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 第25条第2号、第3号若しくは第5号から第7号まで、第27条第28条第2号から第6号まで又は前3条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
  2. 二 第25条第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限度について、12メートル(小区間で通行上支障がない場合は、六メートル)を超えない範囲で行うものであること。
  3. 三 第25条第3号の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積について行うものであること。
  4. 四 第25条第5号の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度について、5.5メートルを下らない範囲で行うものであること。
  5. 五 第25条第6号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところによるものであること。
    1. 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類を、公園に限定すること。
    2. 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は1箇所当たりの面積の最低限度を定めること。
    3. 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、六パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。
  6. 六 第25条第7号の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令で定めるところにより、設置すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは1箇所当たりの面積の最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度(六パーセントを超えない範囲に限る。)について行うものであること。
  7. 七 第27条の技術的細目に定められた制限の強化は、20ヘクタール未満の開発行為においてもごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的施設を配置すべき開発行為の規模について行うものであること。
  8. 八 第28条第2号から第6号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、これらの規定のみによつては開発行為に伴う崖がけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。
  9. 九 第28条の2第1号の技術的細目に定められた制限の強化は、保存の措置を講ずべき樹木又は樹木の集団の要件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要があると認められる場合に行うものであること。
  10. 十 第28条の2第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする土地の面積の最低限度について行うものであること。
  11. 十一 第28条の3の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、20メートルを超えない範囲で国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。
  12. 十二 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。

第29条の3(条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準)
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法第33条第4項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が200平方メートル(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、300平方メートル)を超えないこととする。

第29条の4(景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準)
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法第33条第5項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  1. 一 切土若しくは盛土によつて生じる法のりの高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限を、良好な景観の形成を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
  2. 二 切土又は盛土によつて生じる法のりの高さの最高限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、開発区域内の土地の地形に応じ、1.5メートルを超える範囲で行うものであること。
  3. 三 開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、300平方メートルを超えない範囲で行うものであること。
  4. 四 木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は予定建築物等の用途を限り、木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合が60パーセントを超えない範囲で行うものであること。

第29条の5(主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物)
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法第34条第1号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第21条第26号イからハまでに掲げる建築物とする。

第29条の6(危険物等の範囲)
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法第34条第8号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める危険物は、火薬類取締法第2条第1項の火薬類とする。

第29条の7(市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域)
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法第34条第8号の二法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危険区域等法第33条第1項第8号に規定する災害危険区域等をいう。)及び急傾斜地崩壊危険区域とする。

第29条の8(市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等)
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法第34条第9号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。
  1. 一 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物又は第一種特定工作物
  2. 二 火薬類取締法第2条第1項の火薬類の製造所である建築物

第29条の9(法第34条第11号の土地の区域を条例で指定する場合の基準)
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法第34条第11号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする。
  1. 一 建築基準法第39条第1項の災害危険区域
  2. 二 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域
  3. 三 急傾斜地崩壊危険区域
  4. 四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域
  5. 五 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域
  6. 六 水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第2条第1項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
  7. 七 前各号に掲げる区域のほか、第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域

第29条の10(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
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法第34条第12号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。

第30条(区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)
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法第34条第13号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して5年とする。

第31条(開発行為の変更について協議すべき事項等)
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第23条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第35条の2第4項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 開発区域の位置、区域又は規模
  2. 二 予定建築物等の用途
  3. 三 協議をするべき者に係る公益的施設の設計
第28条の2(変更の許可の申請書の記載事項)
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法第35条の2第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 変更に係る事項
  2. 二 変更の理由
  3. 三 開発許可の許可番号

第28条の3(変更の許可の申請書の添付図書)
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法第35条の2第2項の申請書には、法第30条第2項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第17条第2項から第4項までの規定を準用する。

第28条の4(軽微な変更)
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法第35条の2第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  1. 一 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。
    1. 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの
    2. 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が1,000平方メートル以上となるもの
  2. 二 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。
  3. 三 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
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