宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第75条の8(情報の提供等)
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国土交通大臣又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
施行令
施行規則
関連する条項はありません。
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