宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  1. 一 登録をしたとき又は第19条の5第1項の登録の更新をしたとき。
  2. 二 第19条の7の規定による届出があつたとき。
  3. 三 第19条の9の規定による届出があつたとき。
  4. 四 第19条の13の規定により登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
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